診療報酬に関するお知らせ

健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に基づく診療報酬算定方法に定める掲示事項について

当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

近畿厚生局への届出(施設基準・保険外併用療養費)事項

近畿厚生局への届出事項についてはこちら(PDF)

医療サービスの内容および費用 

「個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成28年4月より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬算定事項の分かる明細書を無料で発行しています。

また、公費負担医療等の受給者の方で医療費の自己負担が無い方についても、平成30年4月より、明細書を無料で発行しています。明細書を希望される場合は、会計窓口でその旨をお申し出下さい。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族等の方が代理で会計を行う場合は、その代理の方への発行も含めて、発行を希望されない方は、各外来窓口、病棟事務担当者および会計窓口にてその旨をお申し出ください。

 

入院基本料に関する事項

  • 当院の一般病棟では、1日に200人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。朝8時30分~夕方17時 看護職員1人当たりの受け持ち患者は4人です。夕方16時30分から翌8時30分 看護職員1人当たりの受け持ち患者は12人です。
  • 看護補助者は入院患者25人につき1人の割合で病棟に勤務しています。なお、当院では入院基本料の基準により、患者さんの負担による付添看護は認められていません。
  • 入院での医療費の計算方法は診断群分類別包括評価(DPC)方式です。

医療機関別係数合計

医療機関別係数内訳

医療機関別係数:1.5512

DPC標準病院群:1.0451

機能評価係数Ⅰ:0.3777

機能評価係数Ⅱ:0.1101

救急補正係数:0.0183

  • 食事に関する事項

食事療養について

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っています。患者さんには、管理栄養士によって管理された食事が適時(朝食7時30分、昼食12時、夕食18時以降)、適温で提供しています。料金は1食につき490円です(標準負担額)

下記に該当している場合は、負担額がそれぞれ下記の金額に減額されます。ただし、減額を受けるには市町村や健康保険組合に申請を行い「標準負担額減額認定証」を受け、同認定証を病院窓口に提示する必要がありますのでご注意ください。

① 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者

1食280円

② 住民税非課税世帯に属する方などで、市町村、健康保険組合等に食事代の減額申請を行い標準負担額の減額認定を受けている場合

1食230円

③ ②の認定を受け、かつ、直近1年間の入院日数が90日を超えており、市町村、健康保険組合等に申請を行い負担額の減額認定を受けている場合

1食180円

④ 同一世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる人。または、同一世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人で市町村、健康保険組合等に食事代の減額申請を行い標準負担額の減額認定を受けている場合

1食110円

  • 病棟食堂 入院患者さんでご希望の方は、各病棟に設置してある食堂で食事をすることができます。

 

保険外負担に関する事項

当院では、個室使用料(特別療養環境室料)、証明書・診断書などにつきまして、個室利用料については利用日数、証明書・診断書については、作成費用について実費のご負担をお願いしております。詳しくは慣行料金表(PDF)および個室使用料一覧(PDF)をご参照ください。

 

院内感染対策の取り組み

当院では、福井赤十字病院の理念のもと、以下の取り組みを行っています。

 (1)病院にかかわるすべての人々に対して感染対策を行います。

 (2)抗菌薬を適正に使用し、病原微生物の耐性化を防ぎます。

 (3)感染防止のために、組織的に活動を展開します。

 (4)感染防止のために、職員に対する教育を行います。

 (5)病院内で感染症が発生した場合は、速やかに所管の保健所(健康福祉センター)へ報告します。

 (6)病院内で感染症が発生した場合は、拡大予防策を実施します。

 (7)地域の医療機関と連携しながら地域全体の感染防止に努めます。

 

医療情報取得加算について

当院では、オンライン資格確認を有し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用し診療を行っております。令和6年12月1日より、厚生労働大臣が定めた診療報酬算定要件に従い、下表の通り診療報酬を算定しております。

 

初診の場合

再診の場合(3か月に1回)

医療情報取得加算

1点(医療情報取得加算)

1点(医療情報取得加算)

 

医療DX推進体制整備加算について

当院は医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。

(1)オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。

(2)マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。

令和6年10月1日より、厚生労働大臣が定めた診療報酬算定要件に従い、下表の通り診療報酬を算定しております。

医療DX推進体制整備加算2

初診料の加算点数

医科診療科受診時

10点

歯科受診時

8点

外来腫瘍化学療法診療料1について

当院では、先進中央棟3階に外来化学療法室を設置し化学療法を実施しています。外来腫瘍化学療法診療料1を算定している患者さんからの電話等による緊急の相談等には、各診療科、外来化学療法室、救急外来等で医師、看護師が24時間対応できる連絡体制を設けています。急変時等の緊急時には当該患者さんが入院できる体制が確保されております。当院実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性についても委員会で評価、承認されています。

 

コンタクトレンズ検査料について

 コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療にかかる費用は次のとおりです。

初診・再診料

算定する点数

当院を初めて受診された方

(初診料、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算2、外来ベースアップ評価料(Ⅰ)初診時)

308点

過去に当院でコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方

(外来診療料、医療情報取得加算※3か月に1回、外来ベースアップ評価料(Ⅰ)再診時)

79点

コンタクトレンズ検査料

算定する点数

コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合

(コンタクトレンズ検査料1を算定します)

200点

※厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。

担当医氏名

鈴木 陽平

熊谷 俊毅

眼科診療経験年数

5年

4年

歯科診療体制について

当院では、歯科の診療について、下記の体制で行っています。

  1. 緊急時の対応:緊急時には、診療時間内、診療時間外を問わず、当院の救急外来にて対応いたします。また、AEDは歯科外来隣の消化器センター(7番ブース)受付前に設置しています。
  2. 感染防止対策:歯科診療で使用する医療機器等は患者さん毎に交換し、専用の機器を用いて洗浄・滅菌しています。また、感染管理室を設置し、感染予防などの院内感染防止対策を行っています。
  3. 医療安全対策:医療安全推進室を設置し、医療の質の向上及び安全な医療の提供を目指し、医療安全推進活動を行っています。
  4. ブリッジ・冠の管理について:当院では、ブリッジ・冠を装着した場合、2年間の維持管理を行っています。ブリッジ・冠を期間内に破損した場合、修理あるいは再製させていただきます。料金については、その都度説明させていただきます。なお、不慮の事故、本人の過失等の場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
  5. 有床義歯(入れ歯)の修理について:当院は、歯科技工士室および歯科技工に必要な機器を整備し、歯科技工士が常勤しております。可能な限り、迅速に有床義歯(入れ歯)の修理を行います。

ハイリスク分娩管理加算にかかる分娩件数について

令和5年(2023年1月~12月)の分娩件数はこちら(PDF)

厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について

令和5年(2023年1月~12月)の医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術の実施件数はこちら(PDF)